最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)2172 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人大黒正恭の上告趣意(後記)は、憲法違反の語を用いてはいるが、その実
質は単に勾留手続の違法を主張するもので刑訴四〇五条の上告理由に当らない。ま
た記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二七年二月一九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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